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企業で研修を行う際に、国の助成金を活用できる制度があることをご存知でしょうか?
ここでは「助成金の仕組みはどのようになっているのか」「申請から受給まではどのような流れになっているのか」「助成金申請時の注意点は何か」などをご紹介いたします。
企業の研修には、国の助成金が活用できます。新人研修をはじめとする社員研修などの従業員育成の際、仕様にのっとり計画書を作成して申請することで、国から助成金の支給を受けることができます。助成金なので、当然返済の義務はありません。研修教育コストを削減し、従業員の専門性や業務スキルアップを行うことができます。そのなかでも社員教育に利用できる「キャリア形成促進助成金」についてご紹介します。
「キャリア形成促進助成金」は、従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、業務に関わる育成訓練などを実施する事業者に対して助成されるもので、「成長分野等人材育成コース」「グローバル人材育成コース」「中長期的キャリア形成コース」などのさまざまなコースから自社に適したコースを選んでいきます。
例えば、「成長分野等人材育成コース」の場合、健康(医療・介護)、環境などの成長分野で事業を行っている企業における専門的な知識やスキル習得のための訓練として認められれば、行った訓練に対して「訓練経費」と「訓練期間中に支払った賃金」の一部が助成金の対象となります。
助成金の支給を受けることができる対象は、中小企業事業主とされています。
その際、中小企業であるかどうかという基準の判断は、主たる事業ごとに「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行われ、A、Bどちらかに該当すれば中小企業事業主と判断されます。例えば、小売業であれば、出資総額は5000万円以下、労働者数50人以下など、事業内容別に定められているので、自社の事業に照らし合わせて確認しなければなりません。こうした基準については、厚生労働省のウェブサイトにあるキャリア形成促進助成金のページからパンフレットがダウンロードできますのでご確認ください。
具体的な申請から受給までの流れは次の通りです。
1.訓練計画の作成
「事業内職業能力開発計画」の策定、「職業能力開発推進者」の選任を行い、実際に従業員に対して実施する訓練計画を作成する必要があります。その際、助成金の対象となるためには1コース20時間以上 のOFF-JTであることが条件とされています(原則、訓練実施 1か月前までに「訓練実施計画届」と、必要な書類を労働局に提出しますが、必要な書類はコースによって異なります。例えば成長分野育成コースであれば、定款、登記事項証明書、会社案内などが必要となります)。
2.訓練の実施
事業所内で内部・外部講師によって行われる訓練、教育訓練施設で実施される訓練などを行います。
3.支給申請書の提出
訓練終了後 2か月以内に「支給申請書」と、必要な書類を労働局に提出します。
4.助成金の受取り
支給審査の上、支給・不支給が決定され、審査が通れば支給となります。
初めて助成金の申請をする事業者の方々は、慣れていないこともあり、戸惑うことも多いようです。
そもそも助成金の要件にあった研修計画書を作るのが難しいということや、必要書類が多くて大変だということ、打ち合わせもあり、労働局に何度も足を運ばなければならず、申請への手続きが大変という話はよく聞くことです。また助成金を当てにしていたのに、助成金が受給できず、研修に多大な費用がかかってしまうということもあります。
ただしこうしたケースは、申請者が申請すべき項目を見落としていた、申請期日が過ぎていたなど確認不足が原因の大半のようです。まずは申請書類、プランの質(内容)の前に、申請すべき書類の数など必要な書類が揃っているか、いつまでに出さなければならないのか、念には念をいれて確認しましょう。
こうしたミスを起こさないためにも、時間に余裕を持って準備を始め、申請すべき書類が揃ったことを確認し、プランの質に関しては有識者や労働局とも相談しつつ、詰めていくことができればよいでしょう。場合によっては助成金を専門に取り扱っている社労士もいますので、相談してみるのも良いでしょう。